○匝瑳市横芝光町消防組合職員の服制等に関する規則

平成5年2月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、匝瑳市横芝光町消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服制及び職員に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(服制に関する準用規定)

第2条 職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

(服装及び着用期間)

第3条 職員の服装及びその期間は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する着用期間は、気候その他の状況に基づき、消防長が認めるときは、これを伸縮することができる。

(着用の義務)

第4条 職員は、服装が消防の象徴であることを自覚し、職務に従事するときは、前条に規定する服装を常に着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品の種類等)

第5条 貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める貸与品の数量及び貸与期間は、消防長が特に必要と認めたときは、これを増減又は伸縮することができる。

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。

2 貸与品は、貸与の目的以外に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

3 貸与品の補修、洗濯等に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納等)

第7条 被貸与者が転任し、6か月を超えて休職し、停職し、又は退職したときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り返納しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者にこれを支給することができる。ただし、帽章、階級章その他消防長が必要と認めた貸与品は、返納しなければならない。

(亡失等の届出及び再貸与)

第8条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、直ちにその旨を所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない理由による場合は、再貸与することができる。

(弁償の義務)

第9条 前条第1項に規定する亡失等が故意又は重大な過失によるものであるときは、これを弁償しなければならない。

(貸与品の記録等)

第10条 消防長は、貸与品の状況を記録するために、貸与被服等購入台帳(第1号様式)及び被服等貸与台帳(第2号様式)を備え付けておかなければならない。

2 消防長は、貸与品の管理状況等を確認するため、貸与品の種類を指定し、定期的に点検しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(八日市場市外三町消防組合職員被服等貸与規則の廃止)

2 八日市場市外三町消防組合職員被服等貸与規則(昭和46年規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、廃止前の八日市場市外三町消防組合職員被服等貸与規則(昭和46年規則第14号)の規定により、現に貸与されている貸与品については、この規則の相当規定によって貸与されたものとみなす。

4 廃止前の八日市場市外三町消防組合職員被服等貸与規則(昭和46年規則第14号)の規定による貸与品に係る貸与期間については、この規則の規定による貸与期間の残存期間とする。

(平成10年3月2日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第19号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

服装

着用期間

正装

冬期用

冬帽・冬服・ネクタイ・靴・階級章

千葉県消防長会で定める期間

夏期用

夏帽・夏服・靴・階級章

活動服

冬期用

冬活動略帽・冬活動服・靴・階級章

10月1日から5月31日まで

夏期用

夏活動略帽・夏活動服・靴・階級章

6月1日から9月30日まで

1 正装時の靴は黒短靴とし、活動服時の靴は安全靴を原則とする。

2 正装時の階級章は正章とし、活動服時の階級章は略章を原則とする。

別表第2(第5条関係)

被貸与者

貸与品の種類

数量

貸与期間

消防吏員

階級章

正章

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

略章

1

同上

制帽

冬服用

1

8年

夏服用

1

5年

略帽

冬活動用

1

2年

夏活動用

1

3年

制服

冬服

1

8年

夏服

1

3年

活動服

冬期用

1(2)

1年(事務職員2年)

夏期用

1(2)

2年(事務職員3年)

ネクタイ

冬服用

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

皮バンド

1

5年

外套

雨用

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

防寒用

1

同上

保安ヘルメット

1

8年

作業用手袋

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

安全靴

1

2年(事務職員5年)

短靴

1

3年(事務職員2年)

消防活動等に従事する者

防火衣

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

防火帽(シコロ付)

1

同上

信号用警笛

1

同上

安全帯

1

同上

防火長靴

1

同上

救急業務に従事する者

救急服

冬服

1

1年

夏服

1

2年

救助業務に従事する者

救助服

1

1年

救助用Tシャツ

1

1年

救助用ヘルメット

1

6年

救助信号用警笛

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

救助用安全靴

1

1年

潜水業務に従事する者

潜水業務に必要な装備品

1式

消防長が使用に耐えないと認めたとき

整備業務に従事する者

整備用作業帽

2

1年

整備服

2

1年

現場調査業務に従事する者

現場調査衣

1

消防長が使用に耐えないと認めたとき

現場調査長靴

1

同上

その他の事務職員

事務服

冬服

1

2年

夏服

1

1年

1 救急隊員には、救急用被服等を貸与し、救助隊員には、救助用被服等を貸与する。

2 数量欄の( )は、新規採用職員に対し初年度に限り貸与する。

3 事務職員とは、専ら事務の業務に従事する職員をいう。

4 配置部署替えにより、貸与期間が異なった場合は、旧配置における貸与の経過期間の比率をもって、新配置の残存期間を算定する。ただし、貸与品の種類が異なる場合は、この限りでない。

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匝瑳市横芝光町消防組合職員の服制等に関する規則

平成5年2月24日 規則第5号

(平成18年9月6日施行)