○匝瑳市横芝光町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則

昭和59年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づいて、宿日直手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 給与条例第17条第1項本文に規定する組合長の定める額は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第8条第1項第1号に規定する勤務1回につき4,400円(宿直勤務が勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、勤務1回につき6,600円)とする。

(支給期日)

第3条 宿日直手当は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第2号)第2条の規定に基づく給料の支給日において前月分を支給する。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年4月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成4年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年2月22日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月16日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成8年2月23日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月27日規則第2号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成10年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則

昭和59年3月30日 規則第8号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第8号
昭和62年4月22日 規則第2号
平成4年3月2日 規則第1号
平成5年2月24日 規則第4号
平成7年2月22日 規則第3号
平成7年3月13日 規則第5号
平成7年11月16日 規則第8号
平成8年2月23日 規則第1号
平成9年2月27日 規則第2号
平成10年3月2日 規則第2号
平成11年2月22日 規則第2号
平成12年2月29日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第3号