○匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給規則
昭和59年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額の調整)
第2条 1勤務ごとに支給される手当及び1回ごとに支給される手当は、併給して支給する。
2 条例第2条第1号に規定する出動手当は、次に掲げる場合は現場活動に従事しないものとして当該出動手当を支給しない。
(1) 緊急出動し、途中反転、現場反転、現場待機又は現場警戒により、消火活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(2) 緊急出動し、所定の署所に緊急配備及び署所内業務の支援等により、消火活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(3) 緊急出動し、消防用設備等の誤作動又は誤報(虚偽を含む。)等により、消火活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(4) 緊急出動し、鎮圧火災等により、現場確認又は現場調査にとどまり、消火活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(5) 緊急出動し、要救助者救出済等により、救助活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(6) 緊急出動し、救急傷病者がなかつた場合
(7) 非番出動し、署所待機及び署所内業務の支援等により、消火活動等の現場活動に従事しなかつた場合
(8) その他、特異な場合については、消防長が特に認める場合
(支給日)
第3条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
(特殊勤務命令)
第4条 所属長は、職員に特殊勤務を命じるときは、特殊勤務命令簿(別記様式)により行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(八日市場市外三町消防組合職員の夜間勤務手当支給に関する規則の廃止)
2 八日市場市外三町消防組合職員の夜間勤務手当支給に関する規則(昭和46年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成7年2月22日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第16号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条及び別記様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。