○匝瑳市横芝光町消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和59年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類するもので、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 通勤距離 職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものをいう。

(届出)

第3条 職員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、通勤届(別記様式)により組合長に届け出なければならない。

(1) 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つたとき、又は同項の職員たる要件を具備する職員が同項の要件を欠くに至つたとき

(2) 住居又は通勤経路若しくは通勤の方法を変更したとき

(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたとき

(確認及び決定)

第4条 組合長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第5条 削除

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券等を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券等の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつたは通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつたは通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 交通機関が定期券等を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(支給対象期間)

第7条 給与条例第11条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員 運賃相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が27,000円を超えるときは、その額と27,000円との差額の2分の1を27,000円に加算した額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が給与条例第11条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に定める職員を除く。) 運賃等相当額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が給与条例第11条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に定める職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

第9条及び第10条 削除

(交通用具)

第11条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に定めるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給方法)

第12条の2 給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第6条第3項第1号の額は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料日に支給する。

2 給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第6条第3項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第11条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、給与条例第11条第2項第1号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、給与条例第11条第2項第2号に掲げる額については、第3項に規定する支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第13条 給与条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 組合長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年1月27日規則第1号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前において、この規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて調整した用紙は、この規則の施行日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成15年11月28日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第15号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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匝瑳市横芝光町消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和59年3月30日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)