○匝瑳市横芝光町消防組合職員の住居手当の支給に関する規則
昭和59年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 給与条例第10条第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び組合長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(1) 住居、家賃の額等に変更があつた場合
(2) 条例第10条第1項の職員でなくなつた場合
3 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、組合長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項に該当することとなつたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 手当は、給料の支給日に支給する。
2 任命権者は、手当に係る事実が確認できない場合その他の理由により給料の支給日までに手当を支給できない場合は、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。
3 手当は、職員が次に掲げる場合に該当しても減額しない。
(1) 給与条例第21条の規定により給与を減額されたとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給の処分を受けたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は、第2条中「給与条例第9条第1項」とあるのは、「匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第8号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。
(平成28年改正条例附則第7項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「給与条例第9条第1項」とあるのは、「匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第8号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
4 令和3年3月31日において匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第6号)附則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に条例第10条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和3年規則第2号)第6条において準用する第3条第1項及び第2項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(平成5年2月24日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の住居手当の支給に関する規則第6条、第7条、第8条及び第10条の規定により、この規則の施行日前にされた届出、確認及び決定は、この規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の住居手当の支給に関する規則第6条、第7条、第8条及び第10条の規定によりされた届出、確認及び決定とみなす。
附則(平成8年4月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第14号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第3号)
この規則中第2条及び附則第3項の改正規定は公布の日から、附則第4項の改正規定は平成29年4月1日から施行し、改正後の第2条及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。