○匝瑳市横芝光町消防組合職員の扶養手当の支給手続に関する規程
昭和59年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養手当の支給手続)
第2条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、別記様式の扶養親族届により行うものとする。
(扶養親族の範囲)
第4条 組合長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 国又は他の地方公共団体等から扶養手当又は扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 負傷又は疾病で将来にわたり、労務にたずさわることの不可能な者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 組合長は、第3条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年2月24日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成8年2月23日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の別記様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。