○匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和59年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 職員採用上級試験及び職員採用初級試験をいう。
(10) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給与条例第4条第2項に規定する給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に規則で定める。
(級別資格基準)
第4条 職務の級別資格基準は、別表第1に掲げる級別資格基準表による。
2 級別資格基準表には、その適用範囲並びに必要経験年数及び必要在級年数を定めるものとし、同表の職務の級欄の上欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示し、下欄に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(学歴免許等の資格)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
(経験年数)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(新たに職員となつた者の号給)
第10条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される当該職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあつては、「大学卒」の区分、「初級」にあつては、「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(2) 免許等を必要とする職種については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(1) 退職派遣者(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(2) 国家公務員
(3) 地方公務員
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 組合長が前各号に準じると認める者
(昇格)
第15条 職員を昇格させようとするときは、その者の経験年数又は在級年数が当該決定しようとする職務について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達していなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の年数をもつて、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めがある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第16条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は将来にわたり労務にたずさわることが不可能となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準及び給料表を異にする異動)
第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表の異なる初任給の定めがある職に属する他の職に異動した場合及び職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動した場合における異動後の号給は、その者が職員となつたときから、異動後の職務に引き続いて在職していたものとみなして、その時の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、この規則の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、異動の日の前日に受けていた号給より12号給を超える場合には、12号給(異動の日の前日に受けていた号給が、異動した職務の級(級に変更のない異動を含む。)における号給のうちにないときは、直近上位の号給より12号給)とする。
(昇給日)
第20条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第21条 給与条例第5条第1項の規定による昇給(第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。第22条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第22条 職員を給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
(2) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「職務専念特例条例」という。)に基づく職務専念義務の免除
(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(4) 派遣職員又は退職派遣者の派遣
(5) 派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇
(6) 退職派遣者の特定法人(公益法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る療養休暇
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、予算で定める割合に概ね合致していなければならない。
8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める号給数を超えてはならない。
9 第3項に規定する基準期間の6分の1に相当する期間の日数は、勤務を要しない日及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかつた時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第25条第1項の例による(その換算した結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)ものとする。
(研修、表彰等による昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長の承認を得て、別に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第26条 匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例(昭和45年条例第16号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第27条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受ける資格を取得した場合又は組合長が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を組合長が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第28条 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、当該休職又は休暇(以下「休職等」という。)の期間を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給する場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(雑則)
第30条 特別の事情によりこの規則の規定により難い場合又は著しく不適当と認められる場合は、組合長が別段の定めをすることができる。
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 削除
(1) 第17条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額
(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給
(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額である職員 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)
5 削除
7 給与条例附則第8項に規定する暫定給料月額職員及び給与条例附則第9項に規定する権衡職員(次項において「暫定給料月額職員等」という。)のうち給与条例附則別表の号給の欄に定めのない号給とされた職員並びに八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第1号)附則第11項の規定により給料月額を決定された職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して組合長が定める職員(次項において「改正条例附則第11項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、あらかじめ組合長の承認を得て定める期間、短縮することができる。
9 平成7年度及び8年度並びに平成13年度に限り、第24条第3項中「100分の10を超えない」とあるのは、「組合長が別に定める割合を超えない」とする。
附則(昭和61年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は平成3年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和61年度から平成2年度までに職員となつたものは、次期昇給に係る給与条例第5条第1項本文に規定する昇給期間を6月短縮するものとする。
附則(平成4年10月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第17条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄の定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第17条第1項の規定の適用を受けた職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第17条及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第17条及び第21条の規定)を適用するものとする。
4 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員(改正後の規則第23条の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇格後の号給が改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)で組合長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条又は第21条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成5年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、降格しなかった他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
9 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第3項 | 前各項 | 前項の規定又は附則第2項 |
第17条第4項 | 前各項 | 前2項の規定又は附則第2項 |
第17条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定又は附則第2項の規定にかかわらず | |
第21条第2項 | 又は第30条 | 若しくは第30条の規定又は附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第21条第2項の規定の適用については、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第30条」とあるのは「若しくは第30条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、組合長が定める。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
1 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第21条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第21条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| 組合長が定める給料月額 | 組合長が定める期間 |
備考
(1) この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
(2) 八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第23条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
2 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるとは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| 組合長が定める給料月額 | 組合長が定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
3 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| 組合長が定める給料月額 | 組合長が定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月22日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年11月16日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成9年2月27日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
2 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級4級、2級(旧級が2級であった職員に限る。)及び1級に定められた職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級5級、3級及び2級(旧級が1級であった職員に限る。)に定められた職員のうち、旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第8項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第17条、第18条、第21条、附則第3項又は附則第4項の規定を適用するものとする。
附則(平成14年3月28日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第17条、第18条又は附則第3項の規定を適用する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(期末手当等に係る加算額の支給区分に関する経過措置)
3 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)第1条の規定による改正後の給与条例第19条第4項の規定の適用については、同項中「4級」とあるのは、「3級(改正前の給与条例で定められた行政職給料表5級であつた者のみ)」と読み替える。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則及び平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)
4 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第4号)及び平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成17年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数の経過措置)
2 当分の間、第22条の規定の適用については、別に定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第2号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日(以下「別表施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 前項ただし書による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日から別表施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 別表施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 2 | 5 | 4 | 別に定める |
| 2 | 7 | 11 | ||||
初級 | 大学卒 |
| 3 | 5 | 4 | 別に定める | |
| 3 | 8 | 12 | ||||
短大卒 |
| 5 | 5 | 4 | 別に定める | ||
| 5 | 10 | 14 | ||||
高校卒 |
| 7 | 5 | 4 | 別に定める | ||
| 7 | 12 | 16 |
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は大学の獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前記課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員と職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準じる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経験の種類の欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴の種類の欄左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で組合長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を組合長が別に定める。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減じる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減じる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減じる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第10条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | ||
事務及び技術職員 | 試験採用 | 上級 |
| 1級29号級 |
初級 |
| 1級9号給 | ||
選考採用 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 学歴免許区分欄に学歴免許区分のある項の適用を受け、高校卒に達しない者については、この基準表に定める初任給以下の枠外において他の職員との均衡を失わないもので定める。
2 別表第1級別資格基準表正規の試験の項初級の目大学卒の節の適用を受ける者に対するこの表の適用については、1級25号給とする。
別表第6 昇格時号給対応表(第17条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | |||
95 | 53 | 55 | 77 | |||
96 | 53 | 55 | 78 | |||
97 | 53 | 55 | 79 | |||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第6の2 降格時号給対応表(第18条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7(第22条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | |
昇給の号給数 | 特定職員 | 5号給以上 | 5号給 | 3号給 | 2号給以下 |
1号給以上 | 1号給 | 昇給しない | 昇給しない | ||
特定職員以外の職員 | 5号給以上 | 5号給 | 4号給 | 3号給以下 | |
1号給以上 | 1号給 | 昇給しない | 昇給しない |
備考
1 この表において「特定職員」とは、行政職給料表の職務の級が7級の職員をいう。
2 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第27条関係)
休職期間等換算表
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する看護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷または疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 |
備考
派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)及び公益法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。