○匝瑳市横芝光町消防組合衛生管理規程
平成13年3月30日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(課長、匝瑳消防署長、横芝光消防署長及び野栄分署長をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び衛生管理者が法令及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第4条 職場における職員の衛生について、必要な措置を講ずるため消防組合に衛生管理者を1人置き、横芝光消防署及び野栄分署に衛生推進者をそれぞれ1人置くものとする。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
3 衛生管理者及び衛生推進者は、消防長が任命する。
(産業医)
第5条 消防組合に産業医を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 消防組合に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、衛生管理者、衛生推進者及び各所属の代表をもって組織する。
2 所属の代表の委員は、消防長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、消防本部次長又は総務課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(衛生教育)
第12条 消防長は、職員を採用したときは当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
(健康診断の種類)
第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断(B型肝炎予防接種、結核予防接種を含む。)
(健康診断の実施)
第14条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、消防長が別に定める。
(受診義務)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、成人病健康診断以外の健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受けている者、通院治療中で健康診断に相当する検査を受けている者又は、健康診断日に都合で受診できない者は、その旨を健康診断を受診しない旨の届出書(別記様式)によって、所属長を経由し消防長に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第17条 消防長は、第13条に定める健康診断を行ったときは、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第18条 消防長は、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その者に必要な指示を行うものとする。
(療養の義務)
第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(八日市場市外三町消防組合安全衛生管理規程の廃止)
2 八日市場市外三町消防組合安全衛生管理規程(平成8年消防本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成16年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第8号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。