○匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年10月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び条例第2条の4の規則で定める特別の事情)
第4条 条例第2条の3第3号及び条例第2条の4に規定する規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第5条 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当する場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当する場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第6条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(条例第3条の2の規則で定める場合)
第7条 条例第3条の2の規則で定める場合は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第13条第1項第12号に掲げる事由に該当する場合とする。
(条例第3条の2の規則で定める期間を考慮して規則で定める期間)
第8条 条例第3条の2の規則で定める期間を考慮して規則で定める期間は、57日間とする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認をした場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第10条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認等請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に該当している育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第11条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(養育状況変更届)
第12条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第13条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第14条 条例第8条に規定する規則で定める日は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第3号)第20条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第3号様式)により行うものとする。
2 第9条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書に記載した事項について変更が生じた場合は、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第17条 条例第17条第2号に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第9条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(準用規定)
第19条 第12条の規定は、育児短時間勤務及び部分休業について準用する。
(辞令の交付)
第20条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 育児休業等を承認する場合
(2) 育児休業等の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業等の承認を取り消す場合
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第4号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する規則の規定による用紙とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第3号様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。