○匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年10月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号)第13条又は第14条1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を超えないように割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

2 任命権者は、職務の特殊性又は特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 育児短時間勤務職員等についての前2項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員等」と、前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と、「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「命じる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。

4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は看護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は看護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を看護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要看護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し、必要な事項は規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を看護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要看護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、及び看護休暇とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(看護休暇)

第15条 看護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等以内の親族その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 看護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。

3 看護休暇については、給与条例第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(療養休暇、特別休暇及び看護休暇の承認)

第16条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び看護休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤の職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が別に定める。

(委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例の廃止)

2 八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和45年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(以下「廃止前の勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間を超えて勤務することを要する職員にあっては、8時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について廃止前の勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について廃止前の勤務時間条例第3条の規定により定められている休憩時間については、第6条に規定する休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、附則第2項の規定による廃止前の勤務時間条例第7条に規定する年次休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第7条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認等を受けている休暇については、それぞれ第12条第3項又は第16条の規定により任命権者が承認等したものとみなす。

8 第3項から前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

9 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「正規の勤務時間(八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)」を「八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

第6条第5項中「第1項又は第2項」を「第2項又は第3項」に、「勤務時間条例第2条第4項の規定による勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項及び第2項、第4条及び第5条の規定による週休日」に改める。

第13条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第3項及び第4項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

第14条第1項中「勤務時間条例第5条に規定する休日(以下「休日」という。)」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該代休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に改め、「支給する。」の次に「勤務時間条例第3条第1項及び第2項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。」を加える。

第21条中「勤務時間条例に規定する休日及び有給休暇」を「祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇」に改める。

第23条第4項中「、組合長が定めるところにより」を削り、同条中第5項を削り、同条第6項中「前5項」を「前4項」に改め、同条中同項を第5項とし、同条第7項中「、第3項又は第5項」を「又は第3項」に改め、同条中同項を第6項に改める。

附則第5項中「勤務時間条例第10条第2項に規定する療養休暇」を「職員が勤務時間条例第13条に規定する療養休暇」に改める。

(平成14年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第5項中「及び第2項」を削る。

第13条第2項中「第3条第3項及び第4項」を「第3条第2項」に改める。

第14条中「及び第2項」を削る。

(平成16年10月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のこの条例による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条に規定する休息時間については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成20年9月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(組合長が定める職員を除く。)についての平成23年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日に改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項第1号の規定により平成23年に付与された年次休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員(組合長が定める職員を除く。)が改正後の条例第12条第2項の規定により平成24年度に繰り越すことができる年次休暇(改正前の条例第12条第2項の規定により平成23年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員で組合長が定めるものの平成23年度における年次休暇の日数及び前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で組合長が定めるものが平成24年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して組合長が定める日数とする。

(平成25年10月8日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第8条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成29年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月23日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

33 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第12条第1項並びに第17条の規定を適用する。

(委任)

36 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年10月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年10月12日 条例第4号
平成14年2月18日 条例第1号
平成16年10月7日 条例第4号
平成18年3月8日 条例第2号
平成19年2月28日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第4号
平成21年11月26日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第1号
平成25年10月8日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第6号
平成29年10月1日 条例第2号
平成30年1月23日 条例第1号
平成31年3月29日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第4号