○匝瑳市横芝光町消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和6年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

匝瑳市横芝光町消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日 条例第6号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第6号
平成18年3月8日 条例第2号
令和6年2月19日 条例第2号