○匝瑳市横芝光町消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。

(権限委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

画像

匝瑳市横芝光町消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年10月1日 条例第6号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第6号
平成18年3月8日 条例第2号