○匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、給料に相当する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年12月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年10月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第15号
昭和60年11月5日 条例第4号
平成12年2月25日 条例第3号
平成18年3月8日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第2号