○匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例
昭和45年10月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合であって、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、医師の診断によりその理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)又は匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)で特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別にが定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給については、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員に対し、組合長の定めるところにより、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知をするものとする。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。