○匝瑳市横芝光町消防組合職員定数条例
昭和45年10月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合に従事する消防職員(非常勤の消防職員を除く。以下「消防職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の定数)
第2条 消防職員の定数は、133人とする。
(1) 臨時的に任用された消防職員
(2) 休職とされた消防職員
(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する消防職員
(4) 育児休業の承認を受けている消防職員
(5) 地方公共団体へ派遣された消防職員
(6) 公益的法人等へ派遣された消防職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月5日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月25日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月15日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。