○匝瑳市横芝光町消防組合職員定数条例

昭和45年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合に従事する消防職員(非常勤の消防職員を除く。以下「消防職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の定数)

第2条 消防職員の定数は、133人とする。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる消防職員は、前条に規定する消防職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的に任用された消防職員

(2) 休職とされた消防職員

(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する消防職員

(4) 育児休業の承認を受けている消防職員

(5) 地方公共団体へ派遣された消防職員

(6) 公益的法人等へ派遣された消防職員

2 前項第2号から第4号までの消防職員が復帰した場合において、消防職員の員数が前条に規定する消防職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の消防職員は、6月を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月27日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年3月2日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月5日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年7月25日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月15日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員定数条例

昭和45年10月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第5号
昭和48年3月1日 条例第6号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和54年10月27日 条例第1号
平成4年3月2日 条例第2号
平成8年9月5日 条例第2号
平成12年2月25日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第2号
平成18年7月25日 条例第3号
平成18年9月27日 条例第8号
平成26年10月15日 条例第4号
令和元年10月18日 条例第2号
令和6年2月19日 条例第1号