○匝瑳市横芝光町消防組合職員定数条例
昭和45年10月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。
(消防職員の定数)
第2条 消防職員の定数は、106人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、第2条中「106人」とあるのは「110人」とする。
附則(昭和48年3月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月5日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月25日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月15日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。