○匝瑳市横芝光町消防組合行政手続条例施行規則
平成10年10月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合行政手続条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。