○匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程

昭和46年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署は、消防署長(以下「署長」という。)及び消防吏員をもつて組織する。

2 署長は、消防司令長をもつて充てる。

3 主幹は、消防司令長をもつて充てる。

4 分署長は、消防司令をもつて充てる。

5 副主幹は、消防司令をもつて充てる。

6 主査は、消防司令又は消防司令補をもつて充てる。

7 その他の職員は、消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者を充てる。

(署長の責務)

第3条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防事務を統括し、所属職員を指揮監督して処理にあたり、消防長に対して責任を負うものとする。

2 署長が不在若しくは事故あるとき又は欠けたときは、主幹又は当務員の上席者が代理することを原則とし、上席者に事故あるときは、次級の監督者がこれを代理する。

(分掌事務)

第4条 消防事務を処理するため次の班を置く。

(1) 庶務班

(2) 警防班

(3) 査察班

(4) 整備班

(5) 救急班

(6) 救助班

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、2以上の分掌事務を兼ねる班を置くことができる。

(班)

第5条 前条の班に副主幹を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、主幹、副主幹、主査、主査補、副主査及び主任主事を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、班に所要の職員を置く。

(職務)

第6条 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、特命事項又は専門的事項を処理する。

2 主査補、副主査及び主任主事は、上司の命を受け、専門的事項を処理する。

3 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年5月1日規程第1号)

この規程は、公示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年7月27日規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第2号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の八日市場市外三町消防組合消防署の組織に関する規程第2条第2項及び第3項について、この規程の施行前において既に消防司令の階級にあるものを含むものとする。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第1号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月2日規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程

昭和46年4月1日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規程第2号
昭和52年5月1日 規程第1号
平成元年7月27日 規程第1号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成16年2月27日 規程第1号
平成18年3月24日 規程第1号
平成18年9月2日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第1号
平成25年3月13日 規程第2号
平成27年3月6日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第1号