○匝瑳市横芝光町消防組合監査委員条例

平成11年2月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(書記その他の職員)

第2条 法第200条第4項の規定により、監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第98条第2項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(賠償責任監査)

第4条 法第243条の2の2第3項の規定により賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、10日以内に監査に着手し、当該賠償責任の有無及び賠償額を決定したときは、直ちに組合長に報告しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により組合議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(行政監査、随時監査、財政援助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第6条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を組合長又は指定金融機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(定例監査)

第7条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査の期日を、毎会計年度の開始前に定め、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を組合長に通知しなければならない。

(決算審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により審査に付せられた決算、証書類等を審査し、意見を付けて、特別の理由がない限り9月定例匝瑳市横芝光町消防組合議会開会の日の10日前までに組合長に提出しなければならない。

(現金出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八日市場市外三町消防組合監査委員条例(昭和45年条例第2号)は、廃止する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年2月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合監査委員条例

平成11年2月22日 条例第1号

(令和2年10月15日施行)