○匝瑳市横芝光町消防組合規約

昭和45年 4月17日

千葉県指令第1159号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、匝瑳市及び横芝光町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する業務)

第3条 組合は、消防に関する業務(消防団に関する業務を除く。)を共同で処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、匝瑳市八日市場ホ715番地に置く。

第2章 議会

(組合議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10名とし、その選出区分は次に定めるとおりとする。

匝瑳市6名 横芝光町4名

2 組合議員は、関係市町の議会の議員の中から選挙された者(以下「議会選出議員」という。)及び知識経験を有する者の中から関係市町の長により推選された者(以下「長の推選による議員」という。)とし、その定数は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 議会選出議員

匝瑳市4名 横芝光町3名

(2) 長の推選による議員

匝瑳市2名 横芝光町1名

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、前項の規定により直ちに補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、議会選出議員にあつては関係市町の議会の議員の任期によるものとし、長の推選による議員にあつては2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により補充された組合議員のうち、長の推選による議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議会選出議員は、関係市町の議会の議員の職を失つたときは、その職を失う。

(議会の議長及び副議長)

第7条 組合議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選出する。

3 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1名を置く。

2 組合長及び副組合長は、関係市町の長の互選による。

3 会計管理者は、組合長の属する関係市町の会計管理者をもつて充てる。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(職員)

第10条 第8条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に定める消防長以外の消防職員(以下「消防職員」という。)を除き、組合長が任免する。

2 消防職員は、消防長が任免する。

3 第1項の職員及び消防職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から各1名を組合議会の同意を得て組合長が選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された委員は組合議員の任期によるものとし、識見を有する者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の分賦金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の分賦金負担の割合は、組合議会の議決を経て組合長が定める。

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和47年4月17日千葉県指令第1242号)

この規約は、知事の許可のあつた日(昭和47年4月17日)から施行し、昭和47年2月10日から適用する。

(昭和56年9月12日千葉県指令第1073号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成18年3月23日千葉県市指令第85号)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年1月11日千葉県市指令第23号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合規約

昭和45年4月17日 県指令第1159号

(平成19年4月1日施行)